気になっていろいろ調べてみたら、
どうやら裁判員と同じで原則辞退不可能な様子。
うぬぬー、と思って検察審査員について記述された
検察審査会法をざらざらっと読んでみると次のような条項が。
第8条 左に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
1.年齢60年以上の者
2.国会又は地方公共団体の議会の議員。但し、会期中に限る。
3.国会職員、官吏、公吏及び教員
4.学生及び生徒
5.重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者
……いえっふー。大手を振って辞退できるじゃん俺。

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